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海岸漂着物対策の推進に関する件

 

政府は、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律」を施行するに当たっては、次の事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。

 

一 諸外国における法規制の導入事例も踏まえ、マイクロビーズやレジ袋を含むプラスチック類に関する施策の在り方を予防的アプローチにより不断に見直し、廃プラスチック類の削減を推進すること。特に、マイクロビーズについては、できるだけ使用抑制に向けた検討を行うとともに、その他のマイクロプラスチックについては、環境中への漏出を防ぐため、その実態を把握し、3Rの推進と適正処理の確保を図ること。

 

二 マイクロプラスチックの分布実態に関する調査については、海域のみでなく、河川、湖沼等の公共の水域も広く調査対象に加えた上で実施し、その結果の速やかな公表に努めること。

 

三 現在懸念されているマイクロプラスチックの人の健康及び生態系への影響についての科学的解明を早急に進めるとともに、得られた成果を分かりやすく情報提供するなど、国民とのリスクコミュニケーションを推進すること。

 

四 マイクロプラスチックの実態調査結果並びに人の健康及び生態系への影響の科学的解明の成果に基づき、廃プラスチック類の発生抑制に向け、法的措置も含めた抜本的対策を検討し、必要な措置を講ずること。

 

五 海岸漂着物等の回収・処理及び発生抑制のための海岸漂着物対策については、国、地方公共団体、事業者、国民、民間の団体等が相互に連携をとりながら、長期的に取り組む課題であり、政府は、現行の財政支援措置の維持・拡充に努めること。

 

六 海洋ごみの発生抑制を進めるに当たっては、事業者や国民の取組が極めて重要であることに鑑み、その取組に資する情報提供や消費者教育等を徹底すること。また、事業者や国民が海洋ごみの発生抑制を考慮した製品等の選択が可能となるよう、使い捨てプラスチックの代替品に関する研究・技術開発・試験的運用を早急に進めること。

 

七 マイクロプラスチックを含む海洋ごみ対策の国際的な枠組みについては、引き続き、我が国がリーダーシップをとって構築を進めること。また、海洋へのプラスチックごみの大量流出が懸念されている東アジア及び東南アジア地域に対する取組として、国においても、関係国に対して実効性のある発生抑制対策を講じるよう要請するとともに、廃棄物・リサイクル対策の改善に向けた支援を引き続き実施し、発生抑制を進めること。

 

 右決議する。

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