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公共工事の品質確保の促進に関する件

 

 政府は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

 

一 災害時における復旧工事等において、緊急性に応じて随意契約等の入札契約方法を選択する場合には、入札契約における手続の透明性及び公正性が確保されるよう、国は、運用に関するガイドラインを周知するなど必要な措置を講ずること。また、国及び地方公共団体等は、災害対応に従事する地域の建設業者が将来にわたり活躍できるよう、平常時から発注者の予定価格の設定に当たっては、可能な限り最新の単価設定や見積もりを活用するとともに、災害時には、見積もりを積極的に活用し、その災害対応等に必要な費用を反映した適正な価格となるよう努め、地域における発注関係事務が円滑に推進されるよう発注者間の連携を強化すること。

 

二 国及び地方公共団体等は、建設現場で働く技術者・技能者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、週休二日の確保等を含む適正な工期設定を推進するとともに、国は、労務費、法定福利費等が適切に支払われるよう、その実態把握等に努め、必要な措置を講ずること。

 

三 国は、 地域における公共工事の施工時期の平準化に当たっては、繰越明許費や債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期の設定等の取組について地域の実情等に応じた支援を行うとともに、好事例の収集・周知、発注者ごとの平準化の進捗状況を把握し公表するなど、その取組を強力に支援すること。また、国及び地方公共団体等は、受注者側が計画的に施工体制を確保できるよう、各発注者が連携し、発注見通しを統合して公表する取組の更なる拡大を図るなど必要な措置を講ずること。

 

四 国及び地方公共団体等は、建設現場における生産性向上を図るため、技術開発の動向を踏まえ、情報通信技術や三次元データの活用、新技術、新材料又は新工法の導入等を推進するとともに、国は、地方公共団体や中小企業・小規模事業者をはじめとした多くの企業等においても普及・活用されるよう支援すること。

 

五 国及び地方公共団体等は、公共工事の品質確保を図る上で、公共工事に関する調査等の品質が重要な役割を果たすことを踏まえ、公共工事に関する調査等においても、適正な予定価格の設定、ダンピング受注の防止、適正な履行期間の設定、履行期限の平準化、災害時の緊急対応の推進等に留意した発注がなされるよう必要な措置を講ずること。

 

 右決議する。

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