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   花きの振興に関する件

 

 我が国の花き産業は、農地や農業の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているとともに、その国際競争力の強化が緊要な課題となっている。また、花きに関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っている。

 よって政府は、「花きの振興に関する法律」の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

             記

一 花き産業及び花きの文化の振興に向けた取組については、国、地方公共団体、関係者等が緊密に連携し、一体となって進めることができるよう、法第四条に基づく振興計画が全ての都道府県において定められるよう促すとともに、市町村においても、法の趣旨を踏まえ、都道府県の振興計画に即して花き振興に積極的に取り組むことができるよう、必要な措置を講ずること。

二 「花き」とは、観賞の用に供される植物全体を指すものであり、具体的には、切り花、球根、花木類、盆栽等の鉢物、芝類、地被植物類をいうことを明確に示した上で、それぞれの特性に応じたきめ細かい振興策を講ずること。

三 花きの輸出の促進に当たっては、諸外国の植物検疫制度を調査し、事業者等に対し、輸出の円滑化に資する情報提供を行うとともに、花きに係る検疫条件について、我が国と諸外国との間で科学的根拠に基づき検疫協議が進められるよう、関係省庁とも連携して、必要な措置を講ずること。

 右決議する。

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