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バイオマス活用推進に関する件

 バイオマスの活用は、農山漁村の活性化、地球温暖化防止、エネルギー供給源の多様化等の観点から重要性を増しているが、その一層の推進に当たっては、施策の総合的かつ計画的な実施が不可欠である。

よって政府は、「バイオマス活用推進基本法」の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

         記

一 バイオマス活用推進基本計画を策定するに当たっては、政治主導の下、バイオマス活用推進会議において関係行政機関相互の調整を十分に図り、閣議において決定を行うこと等により、国が達成すべき目標の設定等の一体性及び整合性を確保すること。

二 第二十条第五項に基づき政府がバイオマス活用推進基本計画に検討を加え、変更するに当たり、バイオマスの活用に関する技術の進歩その他のバイオマスに関する状況の変化により、この法律に基づく基本計画の変更では十分にバイオマスの活用の推進を図ることができないと認められるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて、その改正を含め必要な措置を講ずるものとすること。

三 関係行政機関の長は、関係行政機関がバイオマス活用推進専門家会議を設けるに当たっては、

1 バイオマスの活用の一体的な推進を図るため、バイオマス活用推進専門家会議の委員を共同して委嘱するものとすること。

2 バイオマスの大部分が農山漁村に由来し、農林水産業及び農山漁村がバイオマスの供給に関し極めて重要な役割を担うものであること等にかんがみ、農林水産業を営む者及び農山漁村の住民の意見が十分に反映されるよう、バイオマス活用推進専門家会議の委員の人選に当たって配慮するものとすること。

 右決議する。

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