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南極海鯨類捕獲調査事業への妨害活動に対する非難及び調査事業の継続実施等に関する件

 

我が国が、南極海において国際捕鯨取締条約(IWC条約)第八条に基づき、加盟国の正当な権利として適法かつ科学的に実施している鯨類捕獲調査事業に対し、今調査期間中、反捕鯨団体であるシーシェパードなどが数次にわたり展開した国際法に反する極めて悪質で許し難い海賊行為ともいうべきテロ行為・犯罪行為を、本農林水産委員会は強く非難する。

一連のテロ行為・犯罪行為は、日本籍船に対する違法な侵入行為であり、また、警備乗船中の海上保安官並びに乗組員を負傷させ、更にIWC条約に基づき行っている鯨類捕獲調査事業に重大な被害を与えるなど、我が国の主権を著しく侵害するものであり、これに対し、日本政府は、厳正な処置を講ずべきである。

よって政府は、捕鯨問題に対しては、関係省庁一丸となり毅然たる姿勢をもって対処するとともに、左記事項の実現に万全を期すべきである。

 

                   記

 

一 我が国が行う鯨類資源の科学的な調査については、海上保安庁の警備体制の充実等妨害対策を強化するとともに、今回のようなテロ行為・犯罪行為が行われた場合には、我が国国内法に照らし厳正に処置すること。また、その旨を国内外に明らかにすること。

 

二 かかるテロ行為・犯罪行為の再発を防止するため、今回の行為に関係した者に対し、豪州、オランダ及び米国をはじめ関係国政府がそれぞれの法規に基づき厳正に処置することを強く要請する等、最大限の努力を傾注すること。

 

三 我が国の南極海鯨類捕獲調査が鯨類の生態を明らかにする上で大きな役割を果たし、かつIWC科学委員会でも各国から高く評価されていることを踏まえ、南極海鯨類捕獲調査事業については、今後とも、不退転の決意で継続実施することとし、引き続き充実した鯨類捕獲調査が円滑に実施されるよう、国内外に対する的確な情報の提供を行うとともに、必要な財政措置を講じる等、その環境を整備すること。

 

右決議する。

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