東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する件
本委員会は、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を提出することに決した。
本案は、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を、平成二十三年十二月三十一日まで延期するとともに、特例選挙期日の告示日について、現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにするものである。
これらの選挙期日の延期は被災地域の実状を考慮した真にやむを得ない臨時特例措置ではあるが、もとより、選挙は民主主義と地方自治の根幹をなすものであり、地域住民の選挙権は最大限尊重されなければならない。今後の復興に向けた取組を可能な限り加速するためにも、関係地方公共団体において、できる限り早期に選挙が執行されるべきものである。
そのため、政府は、関係地方公共団体の意向等を踏まえ、選挙実施体制確立のために必要な職員の派遣その他の人的支援、被災地域において選挙を実施するために追加的に必要となる経費に対する財政的支援、その他避難者の不在者投票を円滑に実施するための措置など、関係地方公共団体に対して十分な支援を行うべきである。
右、決議する。