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津波対策の推進に関する件

 

 去る三月十一日に発生した東日本大震災では、地震に伴う大津波により多くの尊い生命が犠牲となった。このような悲劇を二度と繰り返さないために、政府は、国民の生命、財産を災害から守ることは国の責務であることを深く認識し、特に次の諸点について遺漏なきを期するべきである。

一 津波は、一度発生した場合には甚大な被害が発生する危険性があるが、迅速に避難することにより人命被害を相当程度軽減することができる災害であることから、国として、学校、地域社会等における津波防災教育を通じて、国民が津波に対する理解と認識を共有できるようにすること。

二 津波被害の発生を防止又は軽減するために、その規模等を迅速かつ適切に予測することが重要であることに鑑み、国、地方公共団体、大学等の研究機関との連携を図り、観測及び調査研究の充実に努めること。なお、津波の研究に当たっては、学術的な研究に偏ることなく、津波防災施設建設等の実務的研究との密接な連携を重視すること。

また、我が国が主導して国際的な観測及び調査研究体制を構築すること。

三 津波による被害は、その土地の形状や土地利用の現況等により大きく影響されることに鑑み、国は、都道府県及び市町村が行う津波対策が適宜、適切なものとなるよう情報の提供、技術的助言を積極的に行うこと。

四 我が国における津波災害の教訓を踏まえ、津波に関する記録(国民の津波に関する体験の記録を含む。)の収集及びその活用が適切に行われるよう努めるとともに、津波防災教育においては、映像等の視覚を通じた方法が有効であると考えられることから、国が主導して、啓発資料の作成及び普及を積極的に行うこと。

五 津波からの避難対策においては、迅速な情報伝達のための体制の構築を図り、特に高齢者等の災害時要援護者についての避難体制を確立するとともに、避難のための手段、避難路及び避難施設の確保に留意すること。また、避難場所に指定されている学校施設等において、津波を想定した第二次避難場所等の策定を実施し、迅速な避難が行われるようにすること。

六 防潮堤、防波堤、海岸防災林等にかかる効果についての検証を行いつつ、ソフト、ハード両面における津波対策を総合的かつ効果的に推進すること。

七 津波からの復旧に当たっては、単なる原状回復ではなく、地域の実情や、防災に配慮した復興に努めること。

八 津波避難施設、避難路等の整備については、附則第二条第一項の趣旨に則り、適切に対応すること。また、被災した住民に対する心のケアを十分に行うこと。

九 原子力発電施設については、原子力災害が我が国の経済社会の健全な発展と国民生活に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、安全確保に向けて総点検を含む万全な対策を講じること。

十 十一月五日の「津波防災の日」を創設した趣旨について周知を図るよう指導するとともに、速やかな避難及び救援活動が行われるよう、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった訓練及び啓発行事を積極的に行うよう努めること。また、広域エリアに配慮した体制整備に努めること。災害時の国内のエネルギーの安定供給体制の確立のため、関連事業者が一度に被災することのないよう、分散配置などに万全の対策を講じること。

右決議する。

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