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平成二十五年度冬期の雪害対策の推進に関する件

 

 

我が国における雪害対策は、豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯を主たる対象として進められてきた。しかしながら、特に、今般(平成二十六年二月十四日から十六日)の大雪災害では、ふだん雪が少ない地域に大雪が降り、従来とは異なる雪害ももたらされた。甚大な人的・物的被害及び社会的、経済的被害に鑑みれば、これまでの枠組みを超えた支援が必要である。政府においては、平成二十五年度冬期の大雪災害に対して、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期するべきである。

 

一 被災農家等の経営の早期再建を図るため、災害関連資金の貸付け、農業用ハウス等の再建・修繕への助成等各種の支援対策については、迅速にその審査、貸付け・事業の採択を行うこと。

 

一 果樹の改植、園地整備及び未収益期間に係る支援については、産地の実情に応じて弾力的に運用すること。

 

一 今回の想定外の雪害等の経験を踏まえて、より多くの農業者が災害に備えることができるよう、未加入農家等の加入促進を図るとともに、現行の農業災害補償制度の見直しも含めて検討し、必要な措置を講ずること。

 

一 被災した森林の復旧を図るため、森林国営保険に係る被害調査、保険金の決定及び支給を迅速に行うとともに、被災森林の状況に応じた森林整備事業、山林施設災害復旧等事業等関連施策を着実に実施すること。

 

一 住宅や農業用ハウス等の災害廃棄物の処理に要する費用については、市町村の負担が軽減されるよう、被害の実態を踏まえ、必要な財政上の措置を講ずること。

 

一 今般の大雪の影響により売上げ等が減少している中小事業者については、突発的災害に係るセーフティネット保証四号による支援が受けられるよう、地域指定や利用対象者の認定において、弾力的な運用をすること。

 

一 今般の大雪では、道路に立ち往生・放置された車両が除雪の障害となったことを踏まえ、交通障害への対応について検討すること。

 

一 今般の大雪により、恒常的な降雪がない地域においても被災自治体に特別な財政需要が生じているため、必要な特別交付税の配分などの地方財政措置を講じるとともに、国土交通省の臨時特例措置により道路の除雪費の支援について特段の配慮をするなど、雪害の対応には万全を期すこと。

 

一 異常な降雪が地域経済に重大な影響を及ぼす実情に鑑み、被害を受けた都道府県が、地域経済の再建及びその活性化を図ることを目的として、商業、観光業、林業等の被害を受けたものへの支援に必要な費用に充てるための基金を設立する場合には、その基金に対する拠出を検討すること。

 

一 今後、融雪時に雪崩や雪解け水による増水等により、山林、河川を含めて様々な状況が発生する可能性が指摘されており、万全の備えを整え、必要な措置を講ずること。

 

一 今冬の大雪に係る教訓を踏まえ、災害救助法に基づく障害物の除去の積極的な活用による住宅の周囲の除雪、住宅再建の促進等、被害を軽減し、早期の復旧を図るための雪害対策等の在り方について検討すること。

 

右決議する。

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