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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する件   

 

政府は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の迅速かつ適切な処理が被災地域における復旧復興に不可欠であることに鑑み、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」を施行するに当たっては、次の事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。

一 災害廃棄物の処理は、復旧復興の大前提であり、今回の特別立法を制定した趣旨を十分踏まえ、スピード感を持って、災害廃棄物処理の加速を図ること。

二 災害廃棄物の処理に関する措置を講ずるに当たっては、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体の意向を最大限に尊重すること。

三 災害廃棄物処理事業に係る国庫補助を控除した地方の一時負担分について、グリーンニューディール基金を通じた支援により、国の実質負担額を平均九十五パーセントとし、残りの地方負担額についても全額交付税措置を行い、実質的に百パーセント国の支援とすること。

四 グリーンニューディール基金からの支援に当たっては、特定被災地方公共団体の地方負担額の実情を十分考慮したものとすること。

五 グリーンニューディール基金からの支援は、東日本大震災発生以降の災害廃棄物処理についても、遡及して適用すること。

六 災害廃棄物処理事業費に係る国庫補助金につき、特定被災地方公共団体である市町村から概算払いの請求があった場合には、速やかな事務処理の下、迅速に支払うこと。

七 東日本大震災による被害を受けた地方公共団体の状況を最大限に勘案し、災害廃棄物の処理施設の整備等、必要な措置を講ずること。

八 災害廃棄物の処理に係る契約の内容に関する統一的な指針の策定に当たっては、被災者の財産、遺留品等の適切な取扱いに要する費用、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者の賃金、受注者の資金繰りに配慮した支払の方法、受注後の事情変更への対応などを勘案すること。

九 東日本大震災により特にその処理が必要となった廃棄物のうち、放射性物質によって汚染された廃棄物の処理に関しては、特段の配慮を要することに鑑み、必要な措置を講ずること。

十 既に都道府県知事に対して災害廃棄物の処理を委託している特定被災地方公共団体である市町村の長から代行の要請があった場合には、当該都道府県知事の意見を尊重すること。

 

 右決議する。

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