衆議院

メインへスキップ



地方税財政基盤の確立に関する件

 

住民本位の分権型社会を実現するにふさわしい地方税財政基盤を確立するため、政府は次の諸点について措置すべきである。

 

一 現下の厳しい経済環境の下において、地方の疲弊が極めて深刻化していることにかんがみ、地方交付税については、本来の役割である財政調整機能と財源保障機能が十分発揮できるよう、引き続き、地方税等と併せ地方公共団体の安定的な財政運営に必要な総額の充実確保を図るとともに、法定率の引上げを含め、抜本的な見直しを検討すること。

 

二 地方分権改革推進法に基づく地方公共団体に対する財政上の措置の在り方等の検討に当たっては、地方の参画の機会を保障するとともに、地方分権改革推進計画の作成に当たっては、地方の総意を真摯に踏まえ、地域の実情を十分反映したものとするよう、最大限の配慮を払い、新たな地方分権一括法の早期制定を目指すこと。

 

三 地方税については、地方財政の自主性・自立性を確立するとともに、地方公共団体間の格差是正を図る観点に立って、国と地方の税源配分の見直しなどを通じ、可及的速やかに偏在度が小さく地方分権を支えるに足る地方税制の構築を図ること。

 

四 巨額の借入金が地方公共団体の財政運営を圧迫し、諸施策の実施を制約しかねない状況にあることにかんがみ、計画的に、地方財政の健全化を進めるとともに、臨時財政対策債をはじめ、累積する地方債の元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生じることのないよう、万全の財源措置を講ずること。

 

五 本年四月からの地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全面施行に当たっては、各地方公共団体における住民サービスの不適切な低下を招く事態とならないよう十分な配慮に努めること。

 

六 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全面施行に際し、各地方公共団体における企業会計の慣行を参考とした地方公会計の整備の促進を図ること。

 

右決議する。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.