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自立と安定を基本とする地方財政制度の見直しに関する件

 

 政府は、今回の措置が、地方交付税の原資である国税五税の減額補正に伴う各地方公共団体からの超過交付額の還付を回避するための措置であることも踏まえ、次の事項について早急に対応すべきである。

一 今後における地方交付税の原資となる税収の見積もりについては、特に減額による混乱を回避するため、正確性を期すよう、万全の努力を行うこと。

二 国税の補正に伴い年度途中における地方交付税総額の変更が生じた場合においても、地方公共団体が自立的かつ安定的に財政運営を行えるよう、地方財政計画や地方交付税について、抜本的な見直しの検討を進めること。

三 交付税特別会計の借入金については、地方公共団体の安定的な財政運営に支障が生じないよう必要な一般財源総額を確保した上で、速やかな償還に努めること。

四 地方財政制度については、地方債制度の運用を含め、地方の自由度と財政規律をより一層高める観点から、制度の抜本的な改正と運用の改善に努めること。また、その前提として、地方分権改革の一層の推進の観点から、事務の義務付けの廃止等国と地方の役割分担の見直し、権限と財源の適正な配分、国と地方を通じた財政制度の改革を早急に進めること。

 右決議する。

 

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