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   東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する件

 

 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情に鑑み、当該合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長するものである。

 この期間の延長は被災地域の合併市町村の実情を考慮した緊急の特例措置であるが、被災地域の合併市町村において、復旧・復興事業の見通し等、実態の把握や当該合併市町村の要望を踏まえ、必要があると認められる場合は政府として適切な措置を講ずるべきである。

 また、被災地域以外の合併市町村においても、東日本大震災に起因する事情により市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施が遅延する等の影響が生じている場合には、そうした実情も考慮し、被災地域の合併市町村に対するものと類似の特例措置を政府として講ずるべきである。

 

 右決議する。

 

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