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東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する件

 

政府は、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案が、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況を踏まえ、合併特例債の発行可能期間の再延長を行うものであることに鑑み、合併特例債に係る次の事項について措置すべきである。

一 合併特例債の発行可能期間が合併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられたものであることを踏まえ、合併市町村が、今後、合併特例債の発行可能期間の更なる延長を行うことなく、今回の延長期間内に市町村建設計画に基づいて行う事業等を住民合意を尊重し、実施・完了することができるよう、必要な助言を行うこと。

二 今後、人口減少等により公共施設等の利用需要の変化が予想されることを踏まえ、住民合意に基づいて合併特例債が効果的・計画的に活用されるよう、周知徹底を図ること。

 

 右決議する。

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