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昭和二十四年四月十三日提出
質問第八号

 長野縣における教員の不当彈圧に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年四月十三日

提出者  林 百(注)

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




長野縣における教員の不当彈圧に関する質問主意書


一、本年二月二十三日長野縣教育委員は、縣下教職員に対する人事判定標準をつくり、その政治的中立性を問題として、(一)教員の組合活動における役割、地位 (二)一般選挙並びに教育委員選挙における活動状態等をあげ、これを基礎として縣視学を通じ、教育委員会の決定と称し、組合活動に從事した多数の民主的教員に対し、退職、轉任、格下轉補などを強要している事実がある。これは極めて不当なる彈圧人事であり、労組法第十一條に違反し、違憲である。これに対し政府はどう考えるか。
二、七二会小学校長松林実及び更府小学校長市川慶造の両氏が本件に関し、縣視学風間元と面会したことにつき、同視学は事実無根にもかかわらず、強要罪をもつて両名を告訴し、両名は不当にも四月六日長野市警察に連行檢挙されたが、これは当局が一連の退職、休職などの強要に反対の態度を持していた両名に対し、警察と結託して行つた不当な彈圧と考えるが、その明確な理由を質したい。

 右質問する。





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