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昭和二十四年四月十六日提出
質問第九号

 日本國憲法第二十六條に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年四月十六日

提出者  生田和(注)

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




日本國憲法第二十六條に関する質問主意書


 日本國憲法第二十六條には「すべて國民は、法律の定めるところにより、その能力に應じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて國民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」とあるが、その末文の義務教育は、無償とする点につき質問する。

 義務教育は無償とするとあるのは、その原則を定めたものであると思う。從つて学校の施設、教職員の配属並びに教材の付輿等は当然であつて、子女は学校に登校すれば自ら教育を受けられるものでなくてはならぬ筈である。これらの費用は國全体の負担であつて、個々の父兄又は保護者の支弁すべきものでないことは理の当然であらねばならぬ。しかるに現行制度は國、地方、父兄又は保護者が各、負担しているのは憲法の精神に反するものではないか、いかが。

 右質問する。





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