質問本文情報
昭和二十四年五月十六日提出質問第二三号
農地買收に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十四年五月十六日
提出者 河口陽一
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
農地買收に関する質問主意書
埼玉縣足立郡片山村天沼の地主岩※(注)豊一氏は明らかなる不在地主であるが、該地は買收されないという小作人永崎喜三一氏の届出により昨年十一月その理由を質問書によりお尋ねしたところ、政府は実情を調査すると回答し、そのまま今日なお放置しているため、岩※(注)は既に解決したものとし、更にその後浦和裁判所と結託して、小作人永崎喜三一に対して、該地立入禁止の立札を掲げ、耕作権をも※(注)奪する挙に出ている。永崎は不具者で一家八人該地の耕作により漸く糊口をしのいでいる。この土地を奪われては生きることができないという届出なので
一 不在地主の土地が何故買收されなかつたか、その理由
二 耕作権は知事の認可を必要とするにもかかわらず、立入禁止の立札を立てた裁判所側の理由
三 該地は野草地であるから、買收せぬと聞くが、立派に耕作されている畑地である。なお附近一帶は買收されたが、永崎喜三一の耕地だけ買收にならなかつた理由
四 縣農地委員会に訴願しても言を左右にしてこの問題を取り扱わなかつた理由
五 右のような次第で、農地委員会も裁判所も、不当地主の擁護をしている場合、耕作人はいかにして耕作権を確立するか、又自作農となる手続如何
右質問する。