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昭和二十四年十月二十九日提出
質問第九号

 地方公務員の人員整理と取扱に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十月二十九日

提出者  木村 榮

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




地方公務員の人員整理と取扱に関する質問主意書


 行政機関職員定員法に基き、政府は、九月三十日までに、行政整理を終了することになつており、地方公務員に対してもまた、各府県で定数條令を制定して、人員の整理をしておることはここに述べるまでもない。地方公務員の整理については、多少行きすぎの点があり、政治的に行われているという印象をうける点も相当あるので、その顯著な例を上げて、地方公務員に対する一般的問題としての、政府の所信を質したい。

 徳島県では七月の県会で、定員二、八六八人の定数條令を制定した。ところが県庁職員の実人員は八月二十五日現在で二、六〇〇人程であつて、約二百名の開きがあつて、かえつて増員をしなければならない実情にあつた。
 こういう状況の下において県当局は、整理する必要のない人員を官吏分限令を適用して、九月十七日附で小島(注)吉(畜産課長、共産党員)始め五名の共産党員及びシンパに対して休職、森内氏外二名の者に退職の強要をして来た。知事は小島課長に対して「私は君が県庁内で仕事のできる優秀な課長であることも知つている。」ということをいつておる。官吏分限令による処分は、
 第三條 官吏左の各号の一に該当するときはその官を免ずることを得
  1 不具、癈疾に因り又は身体若は精神の衰弱に因り職務を執るに堪えざるとき
  2 傷痍をうけ若は疾病に罹り、その職に堪えざるに因り又は自己の便宜により免官を願出たるとき
  3 官制又は定員の改正により過員を生じたるとき
 第十一條 官吏左の各号の一に該当するときは休職を命ずることを得
  1 懲戒令の規定により懲戒委員会の審査に附せられたるとき
  2 刑事事件に関し起訴せられしとき
  3 官制又は定員の改正により過員を生じたるとき
  4 官庁事務の都合により必要なとき
 となつている。従つて小島氏以下の者は右の條文に抵触する一点さえもない。しかも整理の理由になると「私のためにも、本人のためにも、又県民その他の第三者のためにも理由を明示することは適当でない。知事の判断により明示しない。」といつている。右の状況からして政府は、左の各項につき、明確な答弁をされたい。
一 地方公務員法がない今日においては、地方公務員の公務員としての取扱はいかなる法律によるか。
二 地方公務員の身分保障はいかなる法律によるか。
三 今度の整理は政治的意図をもつて、行われていると思うが如何。
四 法的根拠が全然ないので不当である。もし不当なりとすればいかなる処置をとるか。たとえば復職させるという処置をとりうるか。
五 もし法的根拠があるとすれば明確に示せ。
六 予算定員と実人員に相当の開きがある。右のように増員もせず整理を実施していつたとき、この開きに相当する人員の予算はいかに処置されるか。

 右質問する。





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