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昭和二十四年十月二十九日提出
質問第一二号

 雪国地方住民の税負担軽減に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十月二十九日

提出者  圖司安正

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




雪国地方住民の税負担軽減に関する質問主意書


 シヤウプ博士の税制改革勧告書に基いて政府は、近く中央及び地方を通ずる税制全般にわたる根本的改正をなすべく急ぎつつあると聞くが、それに対し数回にわたり本院において採択された雪国地方住民の負担の均衡を図るための措置について果していかなる方途を講じつつありや。特に左記各項について答弁を求む。

一 かつて政府に設置された雪害対策調査会及び東北振興調査会においては、十二月より翌年四月までのいわゆる積雪期間における防雪、除雪、保温等の設備に要する諸経費は、所得税、地租、家屋税等の課税調査に当り特別控除の措置を講ずべき旨の勧告をしているが、これに対する政府の立法的措置はどうか。
二 右の調査会においては、積雪期間における使用不能又は使用率の軽減される物件については、その期間だけ税の免除又は軽減を図るの措置をなすべき旨の勧告をしているが、これに対する政府の立法的措置はどうか。
三 右調査会においては、地方財政を調整するための交付金は雪国地方の特殊的な自然條件、なかんずく災害的雪害及び不利益的雪害を充分に考慮し、従来のごとき画一的な配分方法は根本から改むべき旨の勧告をしているが、これに対する政府の立法的措置はどうか。
四 かつて本院においては地租の税率百分の三・八を「但し北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県は百分の二・六とす」との改正法を満場一致で通過したこことがある。あえて地租に限らず、この主旨はすべての租税に通ずるものであるが、これに対し政府は北海道と東北六県及び新潟県に限り所得税・法人税・地租・家屋税等に三分の一の税率を減ずるの立法的措置を講ずる意図ありや否や。

 右質問する。





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