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昭和二十四年十一月八日提出
質問第二二号

 運輸省設置法に対し、自動車行政に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十一月八日

提出者  滿尾君亮

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




運輸省設置法に対し、自動車行政に関する質問主意書


(イ) 運輸省設置法第二十八條第二項第二号にいう「労需物資」において、また同項第六号にいう「指定生産資材等」において、右各号はいずれも「事業に従事する者」又は「道路運送事業の用に供する」と制約してあるが、右は自家用自動車を使用する場合を包含せしめない意味であるか、どうか。
(ロ) 自家用自動車の輸送力並びに輸送実績は鉄道、軌道を除く陸運の分野で、今日すでに圧倒的重要性を占めており、このすう勢は今後も年々累加せられる傾向にあると思考するが、運輸大臣は、全陸運の総合的発達について責任を有する立場から、自家用自動車の右の実力を率直に認識して、従来の單に「自家用自動車の使用を調整する」の消極的態度を一てきして、自家用自動車の均勢のとれた発達を保育助長するの積極的意思はないか、どうか。
   若し前段の質問に対し、運輸大臣において積極的意思を有せられるならば、同法第二十八條第一項第八号において「事業の発達、改善」とのみいい、且つ同條第一項第五号において軽車両運送事業の発達、改善を明言しあることを考え、同法中の関係條文が自家用自動車の発達、改善に対してはなんら言及していないことを対比するとき、運輸大臣の右精神が誤解せられる虞があると思うが、どうか。且つ、これが救済方法如何。
(ハ) 前項の質問に対し、運輸大臣が自家用自動車の発達を助長する精神であるならば、運輸省設置法第二十八條第二項第二号「労需物資に関し」、及び第六号の「道路運送事業の用に供する指定生産資材等の割当及び監督に関し」、自家用自動車を使用する者に対しても、「その自家用自動車を運用維持する必要の限度においては」運輸大臣がこれを所管する旨を明答せられたいが、どうか。
   且つ、この明答を所管の各行政機関に遅滯なく通達して、いやしくも過誤の起らないよう措置せられたい。

 右質問する。





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