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昭和二十四年十一月十日提出
質問第二四号

 超過勤務手当に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十一月十日

提出者  加藤 充

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




超過勤務手当に関する質問主意書


 政府は、行政機関職員定員法により不当な人員整理を行つたが、この結果は多くの実例によつて証明せられたように、国家公務員に対する労働強化と基本的人権の抹殺による奴れい化に終つている。
 超過勤務は、この一つとして、強制されているのであるが、それにもかかわらず政府は当然支拂わなければならない超過勤務手当を完全に支給していない。厚生省に例をとれば、超過勤務に対する実際の手当支給率は四月五四%、五月四三%、七月一六%、八月二七%九月三九%であつて、これは政府の給與不拂による労働強化と病患に生命を奪われてゆくのろわしき表の一端である。
一 政府は依然として超過勤務を強制し、且つ手当を支給しないつもりか。
二 政府は、昭和二十三年法第四十六号第二十一條及び第三十一條の規定によつて超過勤務手当を支拂わない者又はこれらの行為を故意に容認した者に対し、いかなる処置をとつたか。

 右質問する。





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