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昭和二十四年十一月十七日提出
質問第四九号

 大阪府教育委員会の整理規準に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十一月十七日

提出者  渡部義(注)

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




大阪府教育委員会の整理規準に関する質問主意書


 大阪府教育委員会においては、教職員の整理規準として次の各項目を九月に定めている。
一 新教育に理解のないもの又は促進を阻害するもの
一 校長の教育方針に協力しないもの
一 はなはだしく生徒父兄の信用なきもの
一 勤務状況不良のもの
一 指導力の低いもの
一 性行不良のもの
一 教育に実践力乏しいもの
一 はなはだしく教育者として体面を失したもの
一 教育基本法第八條第二項にてい触しているもの又はせんとしているもの
一 極端な反民主的思想により、生徒に影響ありと認められるもの
一 特定の政党に入党しているもの、また認められるもの及び影響ありと認められるもの

 右の整理規準につき、
一 特に「特定の政党…」の末項は憲法違反であり、また人事院規則十四 ― 七(公務員の政治行為)及びその解釈に徴してさえ不当であると考えるが、政府の見解如何。
二 全項目にわたつて、教育委員会の一方的解釈が教職員におしつけられる危險が大きいが、政府の見解如何。
三 このような整理規準が決定せられたことに対し、これまで教育基本法第八條の解釈について、各教育委員会あてに通ちようを発している文部省の方針からしても、政府は警告を発し、指導、助言すべきものと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。





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