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昭和二十五年二月一日提出
質問第二三号

 長野県須坂刑務所設置に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年二月一日

提出者  林 百(注)

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




長野県須坂刑務所設置に関する質問主意書


一 須坂刑務所設置予定地五町五反の農地は、昭和二十一年一月施行された農地法により、二十年十一月二十三日現在で完全な耕作権が確立しており、しかも内二町歩は自作農創設特別措置法に基き、すでに昨年政府において買收せられた農地であり、残る三町五反歩も今年七月関係町村農地委員会で買收売渡しを決定しているところである。刑務所設置の場合これに対していかなる処置をとるか。
一 同地の二十七戸の耕作者とその家族の生活はこれによつて脅かされ、九個の工場は事実上閉鎖を余儀なくされ、そこに働く労働者も失業することになるが、これに対する対策を講じているか。
一 刑務所予定地の買收費二千七百万円のうち、大和産業にいくら支拂い、耕作者、住居者、工場関係者にはいくら支拂うつもりか。その費途の内容を明確にされたい。
一 須坂町北部農民組合の幹部玉井公、木原茂男、川口傳、中野宮次(注)に対して、全然関係のない事件である「仮処分決定に対する異議申立事件(債権者木澤久我之助外六名、債務者川口(注)助)」の和解勧告の名目で裁判所に呼び出し、草間、廣(注)、早川という三名の判事が、刑務所に農地を提供するように話をした事実があるが、公正なるべき裁判所が、かかる行動に出ることははなはだ遺憾である。法務総裁の裁判所の司法行政に対する監督の立場からの所見を聞きたい。

 右質問する。





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