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昭和二十五年二月十七日提出
質問第四五号

 自治体警察に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年二月十七日

提出者  浦口鉄男

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




自治体警察に関する質問主意書


 昭和二十三年三月七日自治体警察の発足以来、未解決のまま今日に及んでいる問題が多々あることは真に遺憾である。このことは警察の機能発揮及び警察職員の志気に影響するところがすこぶる大きい。
 政府は、警察官の増員を考慮する前に万全の措置を講ずべきである。
 左記に一例を挙げて政府の所信を質したい。

一 札幌市中央警察署勤務巡査寺田喜之得君は、勤続二十七年にして昭和二十四年四月に病死した。遣族からその退職手当支給方を札幌市役所に交渉したところ、市当局からは、自治体警察における勤務年数が一箇年未満であるから、退職手当受給資格がないとの回答に接した。又政府は、自治体警察のことで関與するところでないと、両者ともに責任を回避している。こうした実例は枚挙にいとまがない。
  恩給については、警察法附則第七條において解決されているが、当時国家の一方的要請に基き転属させられた現在の自治体警察官としては、こうした重要問題の未解決には大きな不満と憤激をもつている。
一 公傷と殉職の場合については、自治体一般職員の公傷と殉職に関する給與規定に準じて功績賞、功労賞を給與されているところもあるが、大部分は労災保險以外に格別の恩典とひ護に浴していない。病気欠勤についても財政貧弱な自治体警察に勤務する警察官は、その地位がはなはだ不安定である。警察官の本質とその使命に照して、その志気を伸長振起するために、これについて特別の基本法を設けるべきであると考えるが如何。
一 国家警察と自治体警察相互間の援助関係につき明確な規定がない。しかし、事態に直面して援助せざるを得ない場合においても、違法となり、公傷及び殉職についての保障もない。その費用も、援助した側においてこ息な支出法を講じている例がある。政府の対策如何。
一 国家警察と自治体警察が同一庁舎を併用している場合において、国警が優先的に使用して、自治警は、この一部を貸して貰つているというのが実状である。徒つて自治警が手狭な部屋に甘んじて活動に不便を感じている例がある。政府はこれを承知しているか。両庁舎は急速に分割すべきものと思うが政府はいかに考えるか。
一 全般的に警察官の待遇が劣惡なために、有能有為な人物を得られないことは、永年にわたつて、天下周知の事実である。軍備を放棄したわが国において、唯一の治安維持に当る警察官の重要性に鑑みて、政府は最も近き時期にその待遇を大幅に引き上げる予定があるか。
一 現状において政府は、いかなる方法をもつて人材登用の途を講じているか。改善の余地はないか。あればその方針如何。

 右質問する。





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