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昭和二十五年三月四日提出
質問第七三号

 農業計画の違法割当に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年三月四日

提出者  山口武秀

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




農業計画の違法割当に関する再質問主意書


 さきの質問に対して答弁があつたが、到底納得しえないので再質問する。

一 答弁に「一応有効と解すべきであらう。」と言われる。「一応」とか、「であらう。」とか、あいまいな言葉が使われているが、これでは判明しないし、逃口上としか受けとれない。これでは当局が都合のよい時に都合のよい解釈をしたり、言い逃れをすることになるから明らかにしてほしい。
一 「一応有効と解釈すべきであらう。」というあいまいなことしかいえない場合に、即ち法律に違反している割当が、それでも食糧緊急措置令の收用の対象になるのか。なるとすればその法律上の根拠を示してほしい。
一 「違法であり、食確法によらない割当が、(しかも関係当局よりは食確法によつて割り当てられているとしている。)、現在の行政法の建前で有効である。」というが、行政法のどういう立前でそうなるのか。具体的に法を引用して説明せられたい。
  さきの答弁は、「食確法を無視しても、それに違反して割当がなされても事実上は何らの支障もない。」という、極めて重大な内容をもつもので、軽視できない問題を出しているので、更に具体的な、明白な答弁を要求するものである。

 右質問する。





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