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昭和二十五年三月十五日提出質問第八七号
少年法第二十五條第二項第三号の補導委託先に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十五年三月十五日
提出者 床次※(注)二
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
少年法第二十五條第二項第三号の補導委託先に関する質問主意書
家庭裁判所が、少年法第二十五條第二項第三号の措置をとる場合(いわゆる試験観察)、補導委託先は、非行少年の所犯が日を逐つて惡質化するに伴い、補導それ自体極めて困難な事情にあるが、他面その経営も極めて困難な状態に放置されている。
補導委託先が事実上団体である場合、たとえば神奈川県小田原市所在、住慈園(除岡和文氏経営)の如きは、司法少年保護団体が廃止されてから、社会事業団体としても認められず、事実上団体でありながら、団体としての法的根拠がないため、家庭裁判所は、個人委託の手続をとらざるを得ない。
右質問する。