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昭和二十五年三月十八日提出
質問第九三号

 依託運送貨物燒失の賠償責任に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年三月十八日

提出者  大澤嘉(注)治

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




依託運送貨物燒失の賠償責任に関する質問主意書


 栃木県足利市足利水産物荷受商業協同組合は、岩手県下閉伊郡大沢村山田湾内加工水産物集荷組合より購入せる配給するめ一、七五五匆(八十七万四千八百六十七円五十銭)を、昭和二十三年十二月七日日本通運株式会社宮古支店陸中山田営業所をに対し、山田駅より足利市同組合までの運送を依託した(運賃二万一千八百四十八円五十銭支拂すみ)ところが運送中同年十二月十五日塩釜港倉庫において倉庫の失火により右貨物を燒失したとの通知書を受けた。
 右依託貨物燒失の損害賠償に関し、引受人たる日本通運は、同社には損害賠償の責任なく、栗林商船若しくは船舶運営会にありと主張し、爾来一箇年余に及ぶも責任の所在が明らかにならず、未解決のまま今日に至つている。日本通運としては昭和二十四年十一月九日附同社営業部長名をもつて同組合に対し
一 右貨物は、船車連絡運輸にて栗林商船が取扱中(保管中)昭和二十三年十二月十五日同社塩釜港倉庫において燒失せしめたものなる故、日本通運には法的にも過失なく、賠償責任はない。
二 右に関し日本通運としては内地連絡運輸規則に基き、仙台鉄道局に請求したところ本事故は栗林商船において処理せしめるとの通知書により栗林商船に交渉せるところ、同商船においては当時倉庫の一部を使用中の船舶運営会と出火責任をめぐつて商議中であり、これが法的解決を見るまでは本事故は解決されない。との回答があつた。かくて今日に至るも賠償問題は解決されず、当事者たるの足利市同組合は苦境に陷り重大事態に直面している。
 本件は、運輸事業の公共性、重要性にかんがみ單に当事者間の一問題に止まらず、国民大衆の問題であり、その影響するところ甚大であるから速やかに実情を調査し、賠償責任の所在を確定して適確な解決を図ることが監督官庁たる政府の責任と考えるが、本事件に関し政府の処見如何。

 右質問する。





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