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昭和二十五年三月二十四日提出
質問第九六号

 六・三制学校校舎建築費補助に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年三月二十四日

提出者  千賀康治

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




六・三制学校校舎建築費補助に関する質問主意書


 六・三制教育の実施にあたつて、校舍の建築に要する費用が国民の私的負担にかかること実に過大である実状にかんがみ、政府は、いかなる対策を有するか、次の諸点について質問する。

一 建築済の坪数は、総て国庫補助の対象とする措置を講ずる意思があるか。
 すなわち、愛知県における新制中学校校舍の建設状況をみれば
  中学校数 二九〇校
  建築済坪数 一四三、七八一坪
  補助の対象として認められた坪数  
    昭和二十二年度、同二十三年度 五八、一〇八坪
    昭和二十四年度 七、七八〇坪
  補助の対象として認められない坪数(現在建築中のものを含む。)
    昭和二十二年度、同二十三年度 八七、六七三坪
    昭和二十四年度 七九、三九三坪
  建築済坪数の補助の対象として認められた坪数に対する百分比
    昭和二十四年度 四六%
  右のうちで補助の対象外の坪数は五十余%になつていて、これ等は各地方においては寄附その他の方法による私的負担となつている。
二 小学校、中学校の校舍で、腐朽がはなはだしく改築の要あるものを改築するときは、特に補助の対象とするか。
  愛知県では、それに該当する坪数は二一、〇八三坪である。
三 災害によつて滅失したものも、復旧にあたつては補助の対象とするか。
  愛知県では、該当坪数は一、一五一坪である。
四 補助金の配分を建築坪数に応じて行うことはできないか。
五 右の如き実状は、ただ單に愛知県のみにおけるものではなく、全国的に通ずる状況であるが、政府は、本年度をもつて六・三制学校校舍建築費の補助を打切る考えか。
  もし打切るならば、前四項目にあげた諸点を解決するためにいかなる方策を採る考えか。

 右質問する。





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