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昭和二十五年十一月二十九日提出
質問第八四号

 石油貯蔵タンク増設許可に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年十一月二十九日

提出者  木村 榮

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




石油貯蔵タンク増設許可に関する質問主意書


所在地 松山市大可賀町
所有者 大栄倉庫株式会社
許可申請者 大栄油槽株式会社
許可年月日 昭和二十五年八月十五日
  許可された施設能力
所要面積 約二万五千坪
関係面積 約十一町歩
八 所要敷地の現状
   畑を終戰後附近の住民(主として元の農地所有農家)が前記所有会社より農耕用に借り受け開墾したもの。
関係農耕者 約九十名
十 大栄倉庫株式会社は、昭和二十三年十二月二日附をもつて、愛媛県農地委員会より、前記農地について自作農創設特別措置法第六條第五号の承認を得、管轄地区農地委員会より同法同條同号の指定を受けたが、昭和二十五年一月二十七日更に前記農地の使用目的変更承認並びに指定を県農地委員会並びに地区農地委員会より得た。
十一 しかしながら右農地を耕作している八十五名の耕作者は、県農地委員会に対し、右会社は新たな企業を行う資力も意思もないにもかかわらず、所有農地を農地法により買收されるのをのがれんがため、種々口実を設けて農地の買收を妨害しているのであるから、農地法を適用して買收するよう陳情を続けたが、県委員会は農耕者の陳情を採用せず、前記会社の申請を承認した後も農耕者と会社間に耕作権をめぐつて紛争を続け、目下会社は土地明渡しの訴訟を継続中である。
十二 しかるに、通産省の所管課(資源庁鉱山局配油課)は、前記のごとき紛争については、農耕者等の陳情等により充分承知しながら、前記会社より提出された石油貯蔵タンク増設許可申請を本年八月十五日附をもつて許可したが、これはいかなる理由で許可したのであるか。政府の見解如何。
十三 しかも、同社の申請書中には必要記載事項である
   一 工事請負人住所氏名
   二 タンク使用者住所氏名
   三 施設の使用目的
   四 建設費及びその調査方法
 等について何ら明確な記載が行われず、すなわち完備した形式を備えていないにかかわらず、許可した理由如何。
十四 同社は現地において、まだ何ら建設に必要なる具体的準備を行つていないが、万一同社の計画が農地買收をのがれるための手段に過ぎず、所定の期日までに工事を完了しないときは、政府は許可を取り消す用意があるか、否か。
十五 同社の許可申請が前記のごとき考えのもとに発足したものであり、結局許可事業の建設を行わないことが判明した場合、政府は、このような事情について充分な調査を行わずして許可し、その結果農耕者に物質的にも精神的にも損害を與えたことに対しいかなる責任をとる考えであるか。

 右質問する。





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