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昭和二十五年十二月一日提出
質問第一五〇号

 浅草税務署の不当徴收並びに浅草警察署の不法逮捕に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年十二月一日

提出者  風早八十二

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




浅草税務署の不当徴收並びに浅草警察署の不法逮捕に関する質問主意書


 台東区馬道三丁目二十一番地室川吉雄氏は、浅草税務署より昭和二十四年度取引高税の更正決定九十三万円を受け異議申請を出し滯納していた。この更正決定は、当人の二十四年度所得税更正決定額二十四万円を基準にして算出されたものといわれている。これに対し、室川氏は所得税更正決定の異議申請を行つたところ六万五千円に減額訂正された。従つて取引高税の更正決定は、当然訂正されるものであると考えるが如何。
 浅草税務署では、十一月二十一日差押を行つたが、これは「審査請求中も徴收を猶予しない」という規定にかかわらず、明らかに不当であり、速やかに取引高税の誤びよう訂正をすべきであると思うが如何。
 差押にきた金山徴收官は、室川氏と十一月二十一日異議申請中だから、税務署で話をつけようと約束したのを無視し、翌二十二日浅草警察署の警官一名、私服刑事二名を帶同してふたたび差押にきた。警察力を借りて、善良な市民の税金とり立を行うがごときは、職権濫用であると思うが如何。
 差押にきたことを聞いてかけつけた、近所の野島喜一氏が、その不当を抗議したところ、私服刑事は、警察へこいと暴言を吐き、室川、野島両氏を警察署へ連行し、二時間も待たせたあげく、同署江口搜査主任は、いきなり両名を公務執行妨害罪を理由にして逮補した。これは明らかに不法逮捕、職権濫用であると思うが如何。
 政府は、これに対してどのような措置をとるつもりか。
 両名を即時釈放すべきだと思うが如何。

 右質問する。





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