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昭和二十五年十二月十日提出
質問第一〇号

 マツカーサー声明と日本国憲法に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年十二月十日

提出者  (注)田甚太(注)

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




マツカーサー声明と日本国憲法に関する質問主意書


 マツカーサー元帥が昭和二十五年一月元旦に出した声明によると「前略、日本の進むべき道は決まつている。日本はただ憲法に明示された道を迷わずにひたすら前進すればよい。」といつているが、本年度は警察予備隊の創設と武裝(軍隊化)訓練の強化、レツト・パージによる(非協力を名とした)追放、一般投票による民選議員(日共幹部国会議員)の追放、逆な人々の大量追放解除、国会開会中のポ政令による国会審議権はく奪等々、日本国憲法だという、明文化されたものを読んでいる者にはなかなか理解できにくい反憲法的なことの強行である。

 右のことは日本国憲法のどの條文に規定されているのであろうか。あるいは又、マツカーサー元帥が一月元旦以後に右声明文と逆な声明を発表したのであろうか。あるいは又、吉田政府は、マツカーサー元帥の声明の主旨を曲解して、反憲法的なことをやつたのであろうか。もしそうであるとすれば、マツカーサー元帥から日本政府に、憲法の規定をよくじゆん守するようにとの再声明が出るのではなかろうかと思われるが、日本政府の見解如何。

 右質問する。





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