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昭和二十七年二月二十五日提出
質問第一八号

 軍人恩給復活に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十七年二月二十五日

提出者  中曾根康弘

          衆議院議長 林 讓治 殿




軍人恩給復活に関する質問主意書


 軍人恩給は、昭和二十一年二月一日勅令第六十八号により、一時停止されたのであるが、同二十一年法律第三十一号附則第二條に「従前の例による」旨明白に書かれているので、恩給権が存在していることは確認されている。しかるに、昭和二十七年度予算に所要の経費が計上されていない。このことは、私有財産権に関する重大な侵害であるとともに、公平な措置といえない。平和條約は和解と信頼の條約であると政府はいつているが、しかりとすれば、懲罰的と考えられる恩給停止は当然解くべきである。
 そこで、次の点について明らかに答えられたい。

1 政府は、これらの既得権の存在を確認するか。
2 何ゆえ、昭和二十七年中に停止を解かぬか。
3 受給資格者の階級別数、文官並に時価換算して総額いくばくの経費を年間要するか。
4 政府の現在有する計画、方針如何。

 右質問する。





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