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昭和二十八年六月十九日提出
質問第一六号

 外国産こんにやく原料輸入問題に対する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十八年六月十九日

提出者  中曾根康弘

          衆議院議長 堤 康次(注) 殿




外国産こんにやく原料輸入問題に対する質問主意書に


一 政府においては、昨年十一月四日通産省並びに農林省両関係官をして全国こんにやく生産協会並びに群馬県指導農業協同組合連合会代表者との間において、外国産こんにやく原料輸入問題について別紙の通りの協定をいたしてあるにもかかわらず、過去六箇月間に約三百トン(約一億円以上)も輸入され、そのほとんどのものが食料こんにやくとして出まわり市場に大混乱をきたしている。(読売新聞六月六日附朝刊全国版にもあり)その輸入の方便として漢方薬「マユーピン」、タンニン剤、皮革なめし用イリス・イリスとか又はドライドタローレピスタング等の名称の用い、現に神戸、四日市両税関に現品五、六十トンも存在せることは理由の如何を問わず明らかに協定違反と認めらる。
二 さらに本年四月三十日附をもつて前記のような名称をもつて百トンの輸入を許可されたるとの風聞あるもこの事実は如何。
三 第一、二項に示すがごときことは、明らかに関税法、外国貿易管理法、国際法違反及びその他の法律に抵触するものと認める。
四 右に対し違反事実歴然たる場合(特に違反の発生原因に対し)関係責任者は怠慢もはなはだしいものと認める故、これに対して如何なる処置をなすや。
五 現在輸入せられ未通関となつている神戸並びに四日市に現存するこれ等こんにやく原料の処置を如何にいたすべきや。
六 こんにやく原料の今後の輸入に対して如何なる方針をもつて臨むか、すなわち輸入申請に際して名称手段等の如何にかかわらず違法行為でないと認めて許可するものとすれば、正式の限定数量を定めるためにあえて論議の必要はないと思うが、これに対し誠実且つ明細なる御返答を望む。

 右質問する。



(別紙)
   協 定 事 項(写)
 昭和二十七年十一月四日附農林省農林経済局、農業改良局発表
 一 本年中及び明年三月末日までは輸入を認めないこと。
 二 明年四月以降六月末日までの総輸入量を五百トンとし、且つ輸入は月割として各月百六十六トン以内の内地着荷とすること。
 三 右の輸入によつて国産こんにやく荒粉の産地相場が不当に下まわる場合はその外貨割当を停止することがある。




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