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昭和二十八年七月七日提出
質問第二四号

 信用金庫に対する法人税と固定資産税の免除に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十八年七月七日

提出者  長谷川四(注)

          衆議院議長 堤 康次(注) 殿




信用金庫に対する法人税と固定資産税の免除に関する質問主意書


 信用金庫は、中小企業者、勤労者等の国民大衆が自らの組織と力によつて金融の道を講じようとする非営利の協同組織体であるが、ひろく員外預金を取扱う金融機関としては、信用の維持、預金者保護の完ぺきを期する必要があり、このため中小企業協同組合法とは別に単独法である信用金庫法が制定せられ、一般の協同組合とは異なつた特別の監督を受けることとなつたのであるが、その性格及び社会的使命は中小企業等協同組合といささかも異なるところがない。このことは、法律の規定にも明らかなところで、税法上においても、特別法人としての取扱、地方税法における事業税、市町村税の免除等の例にも見られるとおり、なん等差異が存しなかつたのであるが、たまたま先般地方税法の改正にあたり、実施を見た協同組合に対する固定資産税の免除については信用金庫のみ除外されているという実情である。よつて、信用金庫にも他の協同組合同様固定資産税を免除されるよう特別の措置が講ぜられるべきであると信ずるが、政府の御考えを承りたい。
 なお、信用金庫は、産業組合法による信用組合より漸次発展的な変遷を遂げてきたもので、その性格並びに社会的使命は全く協同組合と同一であることはすでに明らかであり、明治三十三年の産業組合制定当時より日華事変に至るまで、協同組合に対しては課税しないという政策がとられてきたのである。しかるに、現在信用金庫その他の協同組合は税法上特別法人としての取扱を受けてはいるが、非課税の政策は復元せられず、戦時中の特例がなおそのまま継続されているのである。しかしながら、信用金庫その他協同組合の現状は、その構成員の経済的地位のぜい弱と景気停滞傾向の進行によりますますその経営を困難ならしめている。一方中小企業の問題はますます重要性を帯び、その対策の樹立と強力な推進、なかんずく協同組織体の強化が強く要請せられている実状である。よつて政府は、この際協同組合に対する非課税の政策を復元せられるべきであると信ずるが、信用金庫に対し法人税を免除するお考えがあるか。
 以上の二点に関し政府の明確なる御答弁を承りたい。

 右質問する。





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