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昭和三十年七月十九日提出質問第二五号
自作農創設特別措置法に基く土地の買収に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和三十年七月十九日
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
自作農創設特別措置法に基く土地の買収に関する質問主意書
自作農創設特別措置法に基いて買収した土地に関連して最近次のような事例が各地にひん発しているが、これに対する政府の明確なる所信を承りたい。
事例
自作農創設特別措置法に基いて買収売渡の完了している土地で、昭和二十二年売渡当時は現在地番の誤り以外、買収売渡等のすべては適法であつたにもかかわらず、昭和二十八年に至り役場(茨城県那珂郡東海村)の図面が紛失し、新たに図面を作り、登記図面と合わせたところ、売渡当時と地番の違つているもの数十筆を発見した。
右のような事例のもとに元所有者は登記図面と役場図面とくいちがう地番について売渡したおぼえがないと東海村農業委員会に申立てた。農業委員会は元所有者の申立てを一方的に決議し現所有者から土地の取上げを行わんとして紛争が生じている。
売渡当時(昭和二十二年)
該土地は所有者の小作保有地外であり、また所有者は不在地主であり、買受人は基準日に耕作者であり、買収売渡については元所有者から異議の申立も訴願も出ていない。もちろん行政訴訟も起されていない。買収の対価は元所有者が受取り、現所有者は登記を完了している。
しかるに前述のごとく登記図面と役場の図面(昭和二十八年新図面作成)との間に番地のくい違いがあることを理由として、旧地主が番地ちがい地積は売渡していないと村の農業委員会に申立てをし、村の農業委員会は旧地主のいい分を取り上げて現在の所有者からその地積を取り上げている事実があり、また旧地主は売買成立以来今日までの小作料の請求さえするに至つている実情である。
なお右のような適法に売買の成立している土地に対しての土地取上げは不当であると考えるがいかん。
右質問する。