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昭和三十年七月二十七日提出
質問第三〇号

 農地法の解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十年七月二十七日

提出者  小(注) 忠

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




農地法の解釈に関する質問主意書


 農地法は、耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の推進を図ることを目的としているものであるが、その目的を曲げて解釈している傾向がみられるので、その疑点をとりあげ質問する。

一 個人所有農地を新たに設立する会社に譲渡することは適法や否や。
一 自営地という言葉が使われているが、自営地とはいかなるものを指称するのか。
  法的根拠ありや。
一 遠隔の地(北海道日高国浦河町)に農地を所有し本人は東京に在住して一切の経営行為を使用人(世帯員に非ず)に委ねるということは完全なる不在地主であり、農地法の精神に反するものと思うが、いかん。

 右質問する。





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