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昭和三十一年二月十六日提出
質問第四号

 抑留漁船の損失補償に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十一年二月十六日

提出者  森本 (注)

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




抑留漁船の損失補償に関する質問主意書


 高知県安藝郡室戸町代表者上田喜次郎氏の所有に係る中型まぐろ、かつお漁船第三繁栄丸(九十九トン七十六)は、昭和三十年七月二十四日サンギ諸島、シアウ島附近を航行中インドネシア国所属の小船(約三トン)の遭難船を発見し、男六名、女一名を救助し、航行途次にもかかわらずインドネシア国のウル港に寄港し、遭難者全員七名を無事関係者に引渡した。しかるに、インドネシア国は、不法入港の嫌疑をもつて第三繁栄丸を昭和三十年七月二十五日より同年八月二十三日まで約一箇月間にわたり不法抑留をなした。この間における乗組員をはじめ、その家族及び船主等の心情は察するに余りあるものがあり、その被つた物心両面の損害は多大なものがある。
 現在のかつお、まぐろ漁業は、水爆被災以来魚価の低落等諸般の状勢から経営は種々困難をきわめており、特に当該船のごとく百トン以下の漁業者についてはその傾向はいちじるしい。
 かかる実情下において今回のごとく約一箇月間にわたり不法抑留せられたことは漁業経営に重大な脅威を与える結果となり、かつ、ひるがえつて国際法上からしても今回の当漁船のとつた手段は合法的であり、海難救助という道義上当然である措置に対してはなんら制約を受けるべきものでないと信ずる。
 以上の事由により昭和三十年十一月二日第三繁栄丸代表者上田喜次郎外二名の名をもつて農林省、外務省を経由しインドネシア国に対し賠償請求をなした。しかるに本日に至るもなんらの回答に接せず、乗組員をはじめ船主の窮乏は一日たりとも猶予せられない事態になつているが、外務省とインドネシア国との間の交渉経過はいかになつているか。また交渉が長引く場合、政府はこの乗組員、船主一同の窮乏をいかなる方法をもつて救済する所存であるか。かつまた政府において代済する意思はないか。政府の見解を伺いたい。

 右質問する。





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