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昭和三十五年二月十五日提出
質問第一号

 中小企業向け金融機関の不正融資並びに不正業務に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十五年二月十五日

提出者  松(注)忠久

          衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿




中小企業向け金融機関の不正融資並びに不正業務に関する質問主意書


一 昨年十一月十二日、神奈川県警察当局は横浜銀行を捜査したが、そく聞するところによれば、これは横浜銀行大雄山支店長(注)部君美氏が昭和二十七年ごろから次長磯崎正一氏及び支店長代理杉本重雄氏とぐるになり、富士写真フイルム株式会社等の預金を種として浮貸を行ない、三千九百十万円を横領した事件に関係があるとのことである。
  この事件は長期にわたる大口の不正融資であり、預金者を不安におとしいれるものであるが、なぜかくのごとく長期にわたつて不正が発覚されなかつたのであるか。
  銀行内部の監督がきわめてルーズであり、かつ大蔵当局の監督も全くあきめくらであつたと断ぜざるをえないが、この間の真相を明らかにされたい。
二 同銀行は、吉村成一氏が頭取になつて以来、横浜シルク株式会社に対する数十億円の焦付事件、川崎支店、藤沢支店、野毛支店等の公金着服預金横領事件等が続発し、今また、大雄山支店の大事件が発生したわけだが、その原因は同銀行の最高首脳陣の責任感の欠如にあると推測されている。大蔵当局はこれに対しいかなる見解を有し、かついかなる措置をとり、またとらんとしているか。
三 千葉銀行の株式会社レインボーに対する不正融資に関しては、昭和三十三年十一月四日内閣衆質三〇第三号によつて回答に接しているが、その後一年数箇月を経ている今日においては、千葉銀行としては本件に関し、すでに整理を完了していなければならないはずである。大蔵当局は、その整理を放任しているのであるか。進ちよく状況を明らかにされたい。
四 次に永代信用組合(江東区深川永代二丁目組合長山屋八万雄)は区域外の事業会社に融資し、また大蔵省の許可なくして制限以上(一千万円以上の大口融資には監督官庁の許可を要することになつている。)の融資を行なつているほか、融資先の会社を乗つ取り事実上これを支配しているケースが少なくないやに確聞している。
  鎌倉ハム株式会社(横浜市戸塚区所在)及び神田青果市場の一元青果株式会社はその著例であるが、その真相を詳報されるとともに東京都に対していかなる監督指導をしているのかあわせて回答され、かつその責任を明らかにされたい。

 右質問する。





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