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昭和三十五年三月四日提出
質問第二号

 日本音楽著作権協会の業務に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十五年三月四日

提出者  春日一幸

          衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿




日本音楽著作権協会の業務に関する質問主意書


一 著作権に関する仲介業務をなそうとする者は、「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」第二条により、業務の範囲及び業務執行の方法を定め、主務大臣の許可を受けることになつているが、日本音楽著作権協会の許可申請書中に記載されている同協会の業務の範囲及び業務執行の方法を詳細に示されたい。
二 日本音楽著作権協会が著作物使用料規程に基づいて収納している使用料について、次の諸点を明らかにするとともに、特に(ロ)及び(ハ)については、これを適正と認められるかどうか政府の見解を伺いたい。
 (イ) 使用料の各業種別収入金額
 (ロ) 右収入金の使途明細
 (ハ) 著作権登録者に対する配分の方法

 右質問する。





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