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昭和三十六年五月二十三日提出
質問第一九号

 社会福祉法人である病院に対する課税に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十六年五月二十三日

提出者  (注)岡忠次(注)

          衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿




社会福祉法人である病院に対する課税に関する質問主意書


 社会福祉法人である某病院は、明治二十五年創立され、昭和二十七年社会福祉法人に組織変更して現在に及んでおり、精神衛生法による指定精神病院、結核予防法の指定医療機関並びに生活保護法による指定保護施設(精神薄弱者の保護治療)であるが、同病院の固定資産に対する固定資産税は、同病院が社会福祉法人であるのゆえをもつて課税が行なわれていない。
 しかるに、同病院においては、生活保護法による被保護者その他低額所得階層の者の診療対象は全患者の約三十パーセントに過ぎず、大部分は右以外の一般患者に対し診療を行なつている総合病院形態の現状なので、このような場合は、同病院はすでに免税恩典の適用されるべき社会福祉法人たるの資格がなく、従つて地方税法第三百四十八条第二項第十号の非課税対象とはなり得ず、当然固定資産税を課税すべきものと考えられるが、どうか。
 また、法人税、住民税及び事業税についてはどうか。

 右質問する。





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