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昭和三十九年十二月八日提出
質問第一号

 小牧飛行場周辺受信者の受信料免除に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十九年十二月八日

提出者  春日一幸

          衆議院議長 (注)田 中 殿




小牧飛行場周辺受信者の受信料免除に関する質問主意書


 小牧飛行場周辺受信者のN・H・K受信料に関しては、本年四月から一定区域を限りテレビは半額、ラジオは全額を免除する措置がとられたが、免除の対象となる区域の指定が実情にそわないため、隣接受信者との間に著しく公正を欠く結果を生じている。
 ついては、次の諸点につき政府の所見を承りたい。

一 小牧飛行場周辺受信者受信料の免除基準の法的根拠はどのようなものであるか。
二 右免除基準の内容はどのようなものであるか。またその内容は公正妥当であると考えるか。
三 免除の対象となる区域の指定は、当該飛行場周辺の地形、集落の状況、被害の範囲及び実情等を勘案し、隣接受信者との間に著しく公正を欠くことのないように行なわるべきであるから、免除基準としては画一的なものではなしに、ケース・バイ・ケースに弾力的に対処しうる余地を残しておくべきではないかと考えるがどうか。
四 小牧飛行場周辺受信者受信料の免除対象区域の指定については、同じく飛行場滑走路引延線上にある隣接受信者との間に著しく公正を欠く結果を生じているので、さらに実情調査の上政府において善処すべきものと考えるがどうか。

 右質問する。





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