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昭和三十九年十二月十六日提出
質問第四号

 小牧飛行場周辺受信者の受信料免除に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十九年十二月十六日

提出者  春日一幸

          衆議院議長 (注)田 中 殿




小牧飛行場周辺受信者の受信料免除に関する再質問主意書


 小牧飛行場周辺受信者の受信料免除に関しては、十二月八日付の質問に対し同月十五日付の政府からの答弁があつたが、右答弁には納得できないので、重ねて次の点につき政府の所見を承りたい。

 免除区域については、飛行場の主要着陸帯の短辺の延長で当該飛行場の外辺から各一キロメートルの距離にある点および長辺の延長で当該飛行場の外辺から各二キロメートルの距離にある点(主要着陸帯から同一方向にある二点のうちいずれか遠距離にある点)をとおつて主要着陸帯に平行する線が交わつて得られる長方形を基準とし、音響の強度、地形、集落の状況等現地の実情を勘案して設定するようになつているとのことであるから、免除区域の指定は飛行機の発着による被害の程度が大体において同一である限り、右長方形の内外を問わず当該飛行場周辺受信者にひとしく受信料免除の取扱が及ぶようになされなければならないものと考える。
 しかるに、小牧飛行場周辺に設定した免除区域は現地の実情にそわないため、免除区域外の隣接受信者は免除区域内の受信者と同じように飛行機の発着の都度テレビは画面がゆれ、ラジオは聴取不能に陥つているにかかわらず受信料免除の取扱を受けることができなくなつている。したがつてこれら隣接受信者はかねてから地元放送局に被害の実情を訴えその善処方を要望してきたところであるが、このような不合理、不公正な現状はじんぜん看過すべからざるものと考えられる。答弁書によれば政府は「右の免除基準の公正妥当な運用を図るよう日本放送協会を指導していきたいと考える」とのことであるので小牧飛行場周辺に設定した免除区域についてはさらに実情調査の上公正妥当な免除区域に訂正させる等政府において善処すべきものと考えるがどうか。

 右質問する。





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