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昭和四十九年五月七日提出
質問第二五号

 国際漁場における不法漁業者に対する行政罰に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十九年五月七日

提出者  米内山義一郎

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




国際漁場における不法漁業者に対する行政罰に関する質問主意書


 本年一月上旬に、大分県臼杵港において、北洋で密漁したという容疑で検挙された漁船がある。去る三月六日の衆議院予算委員会第五分科会における政府の答弁によれば、その密漁船は、昭和四十八年十一月二十三日に青森県八戸港を出港し、十二月三日から同月二十五日までの間カムチャッカ半島の西海域において操業し、更に十二月二十八日から同月三十日まで同半島の東海域において操業し、タラバガニ、アブラガニ約七十六トン、カレイ、スケトウダラ等約八十トン、オヒヨウ約一・八トンを密漁したとされている。
 カムチャッカ半島西海域は特にタラバガニ資源が枯渇しているといわれ、ソ連はこの海域は全面漁獲禁止を主張していたところでもある。
 この事件の生じた時期はあたかも日ソ漁業交渉が困難かつ重大な局面に際会しているときでもある。
 かくのごとき行為は、国際的にはもつとも恥ずべき不信行為であるばかりでなく、我が国の遠洋漁業を自ら国際的に孤立化させる重大な要因となつているばかりか、相手国を一層硬直させるとともに、日本漁業に対する警戒心を強め、監視海域拡大主張の根拠ともなつており、既に母船によるカニ漁業の禁止など重大な国家的損失を招く要因ともなつている。このような犯罪行為に対して司法罰が課せられるべきことはもとより当然のことである。更に一歩すすめて、国際的な漁業道義を確立し、不信を解くためにも、このような行為を一掃し、絶滅するための勇断をすべきである。そしてそれは国家の利益を確保する道でもある。
 よつて、この不名誉なる行為者に対して、免許の取り消し、あるいは停止等の行政措置がなされて当然と思うが、この点についての政府の見解を伺いたい。

 右質問する。





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