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昭和五十年十二月十九日提出
質問第九号

 新産業都市建設に伴う財政特別措置の延長に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十年十二月十九日

提出者  小沢貞孝

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




新産業都市建設に伴う財政特別措置の延長に関する質問主意書


 昭和三十七年五月公布された新産業都市建設促進法並びにその関連法の適用を受け、昭和三十九年以降その指定を受け、新産都市を建設中の地域は全国で十五を数えている。
 そして、各地域ごとに関係者が各々の地区発展のため努力中であるが、未だ当初計画が達成されていない地域が沢山残つている現状である。
 しかも新産業都市構想を通じて魅力ある都市造りを推進していくためには、この制度の存続及び拡充強化が極めて重要な課題である。しかしながら、新産業都市に関する財政措置は、昭和五十年度までの時限措置となつている。
 よつて、次の事項について質問する。

 「新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」は昭和五十年度までの時限措置であるが、政府は財政特別措置の延長及び拡充強化を図るとともに、近く策定される第三次全国総合開発計画において、新産業都市の位置づけを明確にし、その成果を踏まえて、新たな地方都市造りの母体としての機能を与えるべきであると思うが、これらの諸点について政府の見解を伺いたい。

 右質問する。





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