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昭和五十一年五月二十二日提出
質問第三五号

 伊達火力パイプラインに関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十一年五月二十二日

提出者  岡田春夫

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




伊達火力パイプラインに関する質問主意書


 去る三月二日、公害対策並びに環境保全特別委員会において本件に関する質問をしたところ、政府委員からは納得できる答弁がなされないのみならず、政府の本件にかかわる見解にも混乱があつた。従つて本件に関しての次の事項について質問したい。
 なお、本件についての答弁書とは別に三月二日の当該委員会における政府統一見解の約束は、しかるべき機会に明らかにされるよう求めるものである。

一 昭和四十七年の第六十回電源開発調整審議会において、パイプラインの及ぼす環境影響について審議されずに、伊達火力発電所の設置が議決された経緯にかんがみ、電気事業法(以下事業法という)第四十一条によるパイプライン工事計画の認可に当たつては、再度、電源開発調整審議会の場において環境問題及び安全問題を審議すべきではないか。
  また、この再審議がなされないならば、伊達火力発電所の設置に関する環境保全上の問題点については、十分審議をつくしたものとは言えないと思うがどうか。
二 事業法第四十一条に基づく同法施行規則第三十一条(別表第二)に定める許可を要する工事に、パイプラインの設置が明記されているか否か。
  また、明記されていない場合であつても同法第四十一条の認可が必要であるとすれば、その根拠はどのようなことか。
三 当該パイプラインについての環境審査は、事業法第四十一条の工事計画の認可申請があつた段階で厳重に行う(五十一年三月二日大永政府委員)としているが、この環境審査の法令上の根拠は何か。
  また、認可を申請する工事計画は、事業法第四十一条第三項に基づき、同項第一号、第二号に適合していると認めるとき認可されるが、同項各号に適合していないと認められるとき認可しうるか。
四 資源エネルギー庁は四十八年九月十二日付「発電所の立地に関する環境審査の強化について」の通達(以下通達という)を出したが、当該パイプラインの環境審査は、この通達の審査対象に含まれるのか。
  また、この環境審査の審査項目及びその審査結果判定基準を列挙されたい。
五 当該パイプラインの関係地域の地下水脈に関して、現在存在する水文学的特性(流方向、流速、層厚その他)を明らかにされたい。
六 事業法第四十八条の導管に関係する技術基準の内容が、消防法第十条の移送取扱所の技術基準の内容と著しく異なつているが、その理由は何か。
  さらに、同事業法第四十八条は燃料パイプラインの安全と環境保全を保障するものとして制定されているのか。
  また、前述のことが言えるならば、当該パイプラインが同技術基準に適合していることは、このパイプラインによつて沿線住民が被害を受けないことを保障していると言いきれることになるのか。
七 前述の通達について、環境保全のため行政を総合的に推進すべき立場にある環境庁は、その内容を承知しているのか。
  また、環境庁は当該パイプラインの計画を北海道電力(株)あるいは関係省庁から公式に知らされているのか。その場合、いかなる法令に基づいているかを明示されたい。
  さらに環境庁は当該パイプライン及びその工事に対する環境保全上の権限を有しているのか。あるとすればどのような内容か。
八 当該パイプラインの環境審査は、消防法第十一条の許可後に行われることになつているが、その理由を列挙されたい。
  また、当該パイプラインの環境審査の結果、不適と判断された場合、計画(ルートを含む)の変更は行政の範囲で実現されるものなのか。

 右質問する。





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