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昭和五十二年十月二十六日提出
質問第九号

 伊達火力発電所パイプライン建設に伴う資料公開と手続きに関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年十月二十六日

提出者  土井たか子

          衆議院議長 保利 茂 殿




伊達火力発電所パイプライン建設に伴う資料公開と手続きに関する質問主意書


 北海道電力株式会社(以下、北電という)が北海道伊達市に建設する予定の伊達火力発電所及びその燃料輸送パイプライン(以下、本件PLという)建設経過における法の運用、地域住民の不安解消の方法などに疑問なしとしないので質問いたします。

一 昭和四十七年七月一日、北電は伊達市と伊達火力発電所の公害防止に関する協定を締結し、これに札幌通産局長が立会いました。
 1 同協定が必要とされる理由及び同協定の法的根拠と法的拘束力を明らかにされたい。
 2 同協定第二十一条に規定される公開の原則の意義を明らかにされたい。
 3 同協定の運用実態を、立会人がいかなる方法で常時は握しているのか明らかにされたい。
二 伊達火力発電所建設工事の際に、三名の死者が出たと報道されました。
 1 右工事に関するすべての死亡事故について、それぞれ、日時、場所、死亡者名、職業、工事の名称、事故の経過及び工事の請負会社名(元請の外に下請があればそのすべて)を明らかにされたい。
 2 それぞれの事故について、北電から伊達市及び札幌通産局長に報告された期日を明らかにされたい。
 3 それぞれの事故について、関係地域住民への説明がなされたか否かを明らかにされたい。
三 本件PL工事に関する設計図書、施工要領書、工事仕様書の周知徹底方法について質問します。
 1 電気事業法第四十一条に基づく工事計画の認可は、これらの書類を検討した上でなされたものと考えますが、事実はどうか。
 2 これらの書類を見たことがある関係地域住民は、着工後三箇月余り経過した現在、一人もいないとのことであるが、事実を明らかにされたい。
 3 関係地域住民は本年八月三十一日付の書面にてこれらの書類を北電に請求し、併せて伊達市長並びに通商産業大臣に対して入手検討できるよう配慮を要望したとのことですが、関係地域住民の請求並びに要望について右三者はどのような処理を行つたか明らかにされたい。
 4 これらの書類は、関係地域住民が見たいと考えたときに、どこへ行けば入手あるいは閲覧できるように通産省は指導してきたか、あるいはこれらの書類は見せてはならないものなのかを伺いたい。
 5 札幌通産局、北海道当局及び伊達市当局は、これらの書類に規定される事柄が現場において遵守されているか否かを確認する方法として、いかなる手段を講じているか。現場に派遣している職員の職名若しくはそれにかわる者の所属団体名を明らかにされたい。
四 本件PL用地に関し農地転用手続きが行われたが、この手続きについて住民から監査請求がなされ、伊達市監査委員は昭和五十二年一月二十七日付通知の中で、「通達と異なる処理である事実は認められる」とした後、「道当局は、従来より通達と異なる申出書の取扱いを慣例として認め、農林省当局もこれを是認し、(以下略)」と述べています。
 1 ここでいう通達の法的根拠を明らかにされたい。
 2 農林省が通達違反の事務取扱いを是認したとのことですが、事実であれば、その是認手続き、期日、文書名、是認者職名を明らかにされたい。
 3 違反することが慣例として当然視されるような通達がなされた経緯を明らかにし、この状態を放置することの必要性を伺いたい。
 4 北電のためだけに事務取扱いを手加減しているのではないことを明らかにするために、通達に違反する事務取扱いの具体例三件を挙げられたい。
五 本件PL設置予定個所である伊達土地改良区館山下用水路敷地内において、北電は昭和五十一年十二月頃三面張コンクリート工事を実施しようとし、途中で中止したといわれています。
 1 右工事の開始及び中止の期日を明らかにされたい。
 2 右工事の名称、目的、内容、発注者名、受注者名、施工業者名(下請があればその業者名すべて)、契約期日を明らかにされたい。
 3 右工事の中止理由を明らかにされたい。
 4 右工事に係る土地改良区の意志決定経過に問題があるとされ、昭和五十一年十二月十三日に北海道当局は、土地改良区の意志決定は総代会でなされる必要があると述べた、とされているが、事実に相違ないか。
 5 右工事に係る土地改良区の意志決定経過を明らかにされたい。
 6 北電は、本件PL工事に関する説明会を館山下地区沿線住民には行つていないという。事実であればなにゆえそのような事態に至つたかを明らかにされたい。

 右質問する。





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