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昭和五十二年十二月十日提出
質問第三号

 市町村未買収道路用地(つぶれ地)の補償に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年十二月十日

提出者  (注)長亀次郎

          衆議院議長 保利 茂 殿




市町村未買収道路用地(つぶれ地)の補償に関する質問主意書


 復帰前の沖繩県下における国、県道及び市町村道のつぶれ地について、政府は昭和四十六年九月の閣議決定による沖繩復帰対策特別要綱(第三次分)に基づき、特別措置を講ずることとし、復帰後五年間を目途に補償することとしていた。
 にもかかわらず、現在までの国、県道については、全体計画に比較し面積でわずかに約十八・九パーセント、金額で九・八パーセントしか補償されていない。
 とりわけ市町村道のつぶれ地については、実態調査にすでに六年の期間をかけてなお続行中であり、全くまだ未補償のままになつている。
 このことは、土地所有者の所有権に基づく権利を著しく侵害するものである。
 さらに生活道路の拡張、整備や都市計画上のうえで支障をきたすなど、県民生活に多大な悪影響を及ぼしている。
 市町村道のつぶれ地補償の対策は、緊急を要すると考える。
 従つて、次の事項について質問する。

一 市町村道のつぶれ地は、第二次大戦中の沖繩戦と米軍の全面占領支配などによつて発生した問題であることは明白である。
  この問題の発生経緯について、改めて政府の明確な見解を求める。
  また、つぶれ地補償について政府は、戦後処理の重要な課題の一つとして位置付け、取り組むべきと考えるが、どうか。
二 市町村道のつぶれ地補償について一級、二級及びその他の道路も含め、当然政府は補助対象にすべきだと思うが、どうか。
三 講和発効後の市町村道のつぶれ地についても補助対象とすべきであると考えるが、どうか。
  講和発効後の国、県道のつぶれ地補償については、県負担としている理由について明らかにされたい。
四 市町村道のつぶれ地の補償のために、政府は国、県道のつぶれ地と同様に補助率を十分の十とする補助制度を新設すべきであるが、どう対処するのか。
五 県当局の市町村道つぶれ地の実態調査によつて、所有権別地籍が全体の約十七・七パーセント確定されている。
  この確定分についての補償措置を昭和五十三年度から直ちに着手すべきであると思うが、どうか。
  具体的にどういう方針で進めようとしているのか。

 右質問する。





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