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昭和五十三年一月二十五日提出
質問第八号

 新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年一月二十五日

提出者  木原 実

          衆議院議長 保利 茂 殿




新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問主意書


 新東京国際空港公団(以下空港公団という)は、昭和四十七年度に千葉市内において行つた航空燃料輸送パイプライン埋設工事に際し、稲毛海岸道路敷所在の海岸保全施設である護岸(以下本件護岸という)を二個所において損壊し、その事実を五年近くの間海岸管理者に知らせなかつたと言われる。この損壊は工事の過失という軽微なものではなく、パイプラインに付属する施設を恒久的に設置するための計画された損壊であつたと思慮される。
 従つて、次の事項について質問する。

1 右事実に相違があれば相違点を明らかにされたい。
2 空港公団による本件護岸の損壊期日を損壊の場所ごとに明らかにされたい。また、この損壊が本件護岸の機能を損ねるものであつたか否かを明らかにされたい。
3 空港公団が本件護岸の損壊を必要とした理由並びに本件護岸の損壊を修復しないことが必要であつた理由を明らかにされたい。
4 空港公団が本件護岸の損壊を見込んだ設計を完了した期日を明らかにされたい。
5 右設計について、空港公団が本件護岸の損壊について海岸管理者と協議した事実があればその期日を明らかにされたい。
6 本件護岸に関する海岸法に規定された主務大臣及び海岸管理者を明らかにされたい(途中で変更があれば、そのすべてを明らかにされたい)。
7 空港公団が海岸管理者に対して本件護岸の損壊を知らせた期日及びその方法を明らかにされたい。
8 本件護岸の海岸管理者は、昭和五十二年十一月十八日に空港公団に対して事情聴取を行つたとされるが、この事情聴取の目的及びこの時期にそれが必要となつた理由を明らかにされたい。
9 本件護岸に関する海岸法に規定された主務大臣が、空港公団の本件護岸損壊行為を承知した期日を明らかにされたい。
10 海岸法は、海岸保全施設の損壊を防ぐためにいかなる規定を有するかを明らかにし、空港公団の海岸保全施設損壊行為が行われたのはそのいずれが軽視されたためであるかを明らかにされたい。
11 空港公団による本件護岸の占用について、海岸法第十条の規定が適用されるか否かを明らかにされたい。
12 空港公団は本件護岸の占用に際し、海岸法第七条に基づく海岸保全区域の占用許可を受けた事実があるか否かを明らかにされたい。
13 空港公団が右占用許可を受けるべきであつたか否かを明らかにされたい。
14 空港公団が本件護岸の損壊行為に関し、五年近くもの間海岸管理者と協議しなかつたことの必要性を明らかにし、それが海岸法の規定により許容されるものであれば、その規定を明らかにされたい。
15 空港公団は石油パイプライン事業法上の石油パイプライン事業者である。石油パイプライン事業法は、いかなる規定によつて本質問に係る事業者の違法行為を防止するかを明らかにし、それが防止できなかつた理由を明らかにされたい。
16 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第二条第一項第八号の規定に該当する千葉市内に既設の航空燃料輸送パイプラインの総延長距離が三、六二二メートルであるとの答弁を、昭和五十一年十一月二日付内閣衆質七八第一号で得たが、この数字は間違つていたのではないか。念のため占使用許可の許可者別に正しい数字を明らかにされたい。
17 空港公団が、海岸法第七条に基づく海岸保全区域の占用許可を受けるべきところを受けずに埋設工事を行つたパイプラインの延長距離を明らかにされたい。

 右質問する。





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