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昭和五十三年二月二十八日提出
質問第一六号

 押野電気労使紛争に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年二月二十八日

提出者  川口大助

          衆議院議長 保利 茂 殿




押野電気労使紛争に関する質問主意書


 東京都品川区南品川二丁目五番二号株式会社押野電気製作所(以下会社という。)の秋田工場での労使紛争に関し、次の事項について質問する。

一 会社と総評全国金属労働組合秋田地方本部押野電気支部(以下支部という。)との労使紛争についてその経過と現状を明らかにされたい。
二 支部並びに総評全国金属秋田地方本部(以下秋田地本という。)などから、法務省人権擁護局、秋田地方労働委員会、秋田労働基準監督署などに不当労働行為、労働基準法違反、人権侵害などで申立、申告などが行われたといわれているが、その内容、進行状況について明らかにされたい。
三 秋田県警察本部は、この労使紛争について秋田地方労働委員会で和解が進められ、その第三回目が昭和五十三年二月二十五日に行われようとしている前日すなわち同月二十四日、秋田地本太田信雄書記長、阿部信勇執行委員を逮捕し、勾留したといわれているが、いかなる根拠で逮捕したのか明らかにされたい。
四 本件逮捕について会社側は、全国金属労働組合に対して、会社としては告訴してはいないし、また和解が進み、折角まとまりかけているときに、このような逮捕は大変迷惑であるといつてきていると聞いているが、これが事実とすれば、明らかに労働運動に対する不当な弾圧といわねばならないが、警察当局、労働省の見解を明らかにされたい。
五 同月二十五日の秋田地方労働委員会の和解で、団体交渉拒否の不当労働行為について和解が成立したといわれているが、警察は右二人を依然釈放せず、さらに十二名に及ぶ任意出頭をかけたため、地本、支部は態度を硬化して、追加の不当労働行為、労働基準法違反などを申立てたといわれているが、その真相を明らかにされたい。
六 本件紛争は、中小企業の労使紛争で、これに警察当局が介入することは、折角解決の方向へ進んでいる紛争を拡大する危険性をはらみ、中小企業そのものの経営にも大きな影響を与えると思われる。これに対して、労働省、法務省、警察庁はどのような解決をするのか見解を明らかにされたい。

 右質問する。





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