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昭和五十三年六月三日提出
質問第四五号

 公共工事・土木請負工事等における前払金支払制度の金利取得に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年六月三日

提出者  古川雅司

          衆議院議長 保利 茂 殿




公共工事・土木請負工事等における前払金支払制度の金利取得に関する質問主意書


 国・日本専売公社・日本国有鉄道・日本電信電話公社又は地方公共団体その他の公共団体は「予算決算及び会計令臨時特例」第二条の規定により、公共工事・土木請負工事等の発注において前払金の支払いを行つている。
 建設省などでは、契約による支払い条件の一部として会計法令に認められたものとして、当然金利は取得していない。
 しかるに、日本国有鉄道・日本電信電話公社・日本鉄道建設公団の三機関は、従来からこの前払金に対し金利を取得しており、本年四月十二日、衆議院建設委員会において政府の見解を求めたところ、櫻内義雄国務大臣より「関係発注機関とも相談してまいりたい」との答弁を得た。
 ところが、現在に至るもその結論を見るに至らないと思われるので、次の事項について質問する。

一 国と前記の関係発注三機関(日本国有鉄道・日本電信電話公社・日本鉄道建設公団)との間に相談が行われていれば、その内容と見通しはどうか。
二 前払金に対し金利を取得している前記の関係発注三機関は、公共事業予算が大型化するに従つてその金利取得が増大する。
  この金利の支払いは、工事を受注した元請業者の負担に終わらず、下請の中小建設業者が負担しなければならない実情であり、その上、元請業者は直接契約者として発注者より事務経費等の支給を受けるが、下請業者に対しては必ずしもその保障はされていない。これらの実態は、結果的に下請業者の経営を著しく圧迫しているものである。
  金利を取得している三機関は、この実態を掌握し対応策を講じているのか。
三 公社・公団等公共団体の会計規定は、監督官庁の認可、承認を得て施行されているわけであるが、この工事請負契約を締結するに当たつて根拠となる会計処理原則が、日本住宅公団・日本道路公団などは、国と同様の会計規定を定めているにもかかわらず、前記の関係発注三機関は、前者と相違した会計規定を定めている。
  この会計処理原則の不統一に問題の本質があると思うがどうか。
四 前払金支払い制度の本義に照らして、前記の関係発注三機関に対しては、金利取得の実態を廃止するよう早急に指示すべきであると思われるがどうか。

 右質問する。





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