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昭和五十三年十二月十一日提出
質問第三号

 事業所税の運用に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年十二月十一日

提出者  荒木 宏

          衆議院議長 保利 茂 殿




事業所税の運用に関する質問主意書


 頭書案件については、先に昭和五十三年六月十五日に質問主意書を提出し同年六月二十七日、政府から答弁書を受理したが、その後、右質問主意書の内容であつた旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号(昭和五十三年法律第九号による改正前の旧規定)に定める事業所税の非課税措置について裁判所の見解も示され、政府の主張を排除している。即ち、政府は先に答弁書において旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定によつて非課税とされているのは、都道府県又は中小企業振興事業団から高度化資金の貸付けを受けて設置された一定の施設に限られるものであると主張し、事業所税の非課税対象は、その貸付けを受けた当該の特定施設に限るとの極めて狭い見解を持つている。しかしながら右規定は、政令で定めるものが高度化資金の貸付けを受けて当該事業を実施する場合における当該事業の用に供する施設で政令で定めるものにつき、事業所税を非課税にする旨の規定であり、右規定の文言自体は政府主張のごとく限定的なものではない。即ち、右旧規定は高度化資金の貸付けの目的、使途については当該事業の実施に係わらせているのであり、その貸付けを受けた当該事業者が、その資金の投資対象として土地を選ぶか、建物を選ぶか、その他の施設を選ぶか、そのいずれにするかは当該事業者の自主的選択に委ねているのである。このことは、高度化資金の使途、運用対象について、中小企業振興事業団法が「土地、建物その他の施設」(同法第二十条第一項第二号イ、ロ)として限定的包括規定を定めている趣旨からもうかがわれるのである。
 また、高度化資金の貸付けを受けて中小企業構造の高度化事業を実施するためには、建物だけではなくその敷地も必要なことはいうまでもなく、高度化資金の貸付けを受けたものが、それを事業用建物の敷地の取得に使う場合でも、敷地も同時にその事業の用に供されており、高度化資金貸付けと事業の実施との間には関連があり、高度化の目的を達することができるのである。
 よつて次のとおり質問する。

 旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定により、当該事業を営む事業者が、高度化資金の貸付けを受けて当該事業を営んでいる場合、事業用建物についてほ高度化資金の融資適格を有しながら、予算上の制約若しくは資金配分上の都合等により貸付けを受けられず、その敷地部分についてのみ高度化資金の貸付けを受けた場合にも、その事業用建物に対して事業所税を非課税とすべきではないか。

 右質問する。





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